HAP倶楽部会員規約
この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人HAP(以下、「当法人」という。)が運営するHAP倶楽部(以下、「本会」という。)と、本会の会員との関係に適用する。
第1章 総則
第1条 (名称)
この会は、HAP倶楽部と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、広島市中区上八丁掘4-1に置く。
第3条 (運営)
本会の運営および管理は、一般社団法人HAPが行うものとする。
第4条 (目的)
本会は、アートを主とした社会活動および療育を目指す当法人を応援する人々との親睦を深めることを目的として設置するものとする。
第2章 会員
第5条 (会員の資格)
本会の会員は、次の二種類とする。
- (1) 正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
- (2) 協力会員は、本会の発展に協力する目的で、入会登録を行った者とする。
第6条 (入会)
会員として入会しようとする者は、入会申込書を当法人宛に提出し、当法人による入会審査を経て、会費を納めた後に、登録の承認を得るものとする。尚、審査の結果入会を認めない場合、本会より直ちに申込者に通知する。
第7条(登録情報の変更)
会員は、入会申込書に記載した内容について変更がある場合は、当法人宛に、直ちにその旨を通知しなければならない。尚、当法人の悪意又は重大な過失がある場合を除き、変更通知の不在によって、当法人および本会から会員への通知が遅延又は不達となった場合、当法人は、これについて法的な義務および責任を負わないものとする。
第8条 (会費)
- 会員は、以下に定める会費を納入しなればならない。尚、会費は年度毎に徴収するものとする。
- (1) 正会員 5000円
- (2) 協力会員 2000円
- 本会は、第6条に定める会員登録承認後及び第9条なお書きによる会員資格の更新後、速やかに前項に定める会費の請求書を発行する。
- 会員が支払期日を逸した際、本会は、会員に対し会費を催促することができる。
- 本会は、一度支払いを受けた会費は返還しないものとする。
- 協力会員から正会員に移行する際、会員は、会費のその差額のみを支払うことで、移行を完了させるものとする。
第9条 (会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、第11条に基づき退会した場合または会員資格を取り消された場合もしくは本会が解散した場合を除き、第6条に基づく登録承認日から1年とする。尚、翌年度の会費の支払を条件に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条 (会員の権利)
- 正会員は、以下の権利を所有するものとする。
- (1) 入会時および更新時にオリジナルグッズを受け取ることができる。
- (2) 月毎にオリジナルカレンダーを受け取ることができる。
- (3) 本会が発信する情報を郵送で受け取ることができる。
- (4) 本会が発信する情報をメールマガジンで受け取ることができる。
- (5) 本会が実施する活動に優先的に参加することができる。
- (6) ギャラリーGにて展覧会を開催することができる。
- (7) アートマルシェHAPを会員価格で利用することができる。尚、会員価格は元値の10%を割り引いたものとする。
- (7) 総会に参加できる。
- 協力会員は、以下の権利を所有するものとする。
- (1) 入会時および更新時にオリジナルグッズを受け取ることができる。
- (2) 本会が発信する情報をメールマガジンで受け取ることができる。
- (3) アートマルシェHAPを会員価格で利用することができる。尚、会員価格は元値の10%を割り引いたものとする。
- (4) 総会に参加できる。
- 権利の内容は、本会の都合により、会員に予告なく内容を変更・中止する場合がある。
- 会員には、本会の資産等についての権利・請求権は一切無いものとする。
- 会員は、会員の権利を営利目的または不正の目的のために利用してはならない。
- 会員は、会員の権利を第三者に譲渡、売買、担保提供等してはならない。
第11条 (退会)
- 会員は、原則として当法人に対する意思表示により任意に退会することができ、同時にその諸権利を失うものとする。尚、本会の存続期間のうち中途で退会する場合でも、会費の返還は行わないものとする。
- 会員が退会した場合、当法人は退会日から直ちに会員記述情報を削除することができるものとする。
- 退会後又は次項により退会処分となった場合でも、第12条の規定は適用される。
- 会員が次の各号の一に該当する場合、幹事会決議により会員資格を取り消し、退会させることができる。
- (1) 死亡したとき
- (2) 本規約に違反したとき
- (3) 会員が第7条所定の会費の全部又は一部を納入せず、本会が初回の催促を行った日から三ヶ月以内に納入しないとき
- (4) 破産手続き開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき
- (5) その他、本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき
- (6) 重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
- (7) 刑事訴追を受けた又は本会の名誉を著しく損なう行為に関与したとき
- (8) 違法行為に関与した又は本会の権利を侵害し、その結果本会に重大な損害を与えたとき
- (9) 本規約第5条所定の資格を喪失したとき
- (10) 事務局に届け出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明した又は表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき
- (11) 当法人が、解散決議をした又は営業を停止したとき
第12条 (著作権)
- 当法人が本会の設立準備または本会の運営を行うにあたり作成した著作物は本会に帰属し、本会は会員による使用を許諾するものとする。但し、会員が当該著作物を公表、上映、展示、貸与、および公衆送信をする場合は、事前に本会の承諾を得るものとする。
- 会員が、参加に際し新たに作成した著作物および従来から有する著作物については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において当法人はこれを利用することができる。
- 当法人および会員の共同で新たに作成した著作物の著作権は、当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲内において、当法人および他の会員はこれを利用することができる。
- 前3項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、当法人および他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
- 会員は、本会の会員であることの表明、本会の名称およびロゴマークを本会に関連する事業についての広告、パンフレットおよび催事等において表示することにより使用することができる。但し、表示方法については当法人が別途定めるところに従う。
第13条 (損害賠償責任)
- 本会の運営に関し、会員または本会の責めに帰すべき事由により相手方が損害を受けた場合、当該会員または本会は、相手方に対しその損害を賠償するものとする。
- 本会に関連し生じた損害賠償額は当法人の協議により定める。
- 本会の運営に関し、本会が違法行為または第三者の権利を侵害したことにより第三者に損害を発生させた場合、本会の責めに帰すべき事由により生じたものについては本会がその責任において解決する。
- 前項の規定にかかわらず、本会の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の指示を原因として生じた場合、会員の責めに帰すべき事由により生じたものについては当該会員がその責任において一切を処理するものとする。
第14条 (配布物)
- 会員は、本会の提供する配布物(以下、「本配布物」という。)を購読することができるものとする。
- 本会は会員に対して、本配布物を配送できるものとする。
- 本会は入会の際に申込書に記載された会員の住所のみに配送するものとする。
- 会員は、本会が会員に対し、当法人の提携先の第三者に関する広告、宣伝等を含む本配布物の配送を行うことにつき、予め同意するものとする。
- 会員が本配布物の受け取りを希望しない旨を、事前又は事後に連絡した場合は、やむを得ない場合を除いて、当該会員に対する本配布物の配送を行わないものとする。
- 本配布物によって提供される文字、写真、映像、音声等のすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報に関する一切の権利は、当法人もしくは当該権利を有する情報提供元に帰属する。
- 会員は、本配布物により会員に対して提供されるコンテンツについて、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可無く所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関するすべての権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとする。
- 本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は自己の費用と責任においてかかる問題を解決すると共に、当法人に迷惑または損害を与えないものとする。
- 会員は、随時、本配布物の配送登録を解除できるものとする。
- 会員は、配送登録の解除をする場合、本会に対しその旨を希望するものとする。
第15条 (メールマガジン)
- 会員は、本会の提供するメールマガジン(以下、「本メールマガジン」という。)を購読することができるものとする。
- 本会は会員に対して、メールマガジン、運営上の事務連絡を含む電子メールを配信できるものとする。
- 本会は本メールマガジンの配信を登録された会員のメールアドレスのみに送信するものとする。
- 会員は、本会が会員に対し、当法人の提携先の第三者に関する広告、宣伝等を含む電子メールの送信を行うことにつき、予め同意するものとする。
- 会員が本メールマガジンの配信提供を希望しない旨を、事前又は事後に連絡した場合は、やむを得ない場合を除いて、情報の配信提供を行わないものとする。
- 本メールマガジンによって提供される文字、写真、映像、音声等のすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報に関する一切の権利は、当法人もしくは当該権利を有する情報提供元に帰属する。
- 会員は、本メールマガジンにより会員に対して提供されるコンテンツについて、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可無く所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関するすべての権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとする。
- 本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は自己の費用と責任においてかかる問題を解決すると共に、当法人に迷惑または損害を与えないものとする。
- 会員は、随時、本メールマガジンの配信登録を解除できるものとする。
- 会員は、配信登録の解除をする場合、本会に対しその旨を希望するものとする。
第16条 (個人情報の取扱い)
- 当法人は、本会の運営および管理にあたり、当法人が会員から取得した個人情報は、当法人が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うと共に厳重に管理するものとする。
- 当法人は、会員の個人情報を以下の目的で利用することができる。
- (1) 第9条に基づく会員の権利の提供のため
- (2) 会員の本人確認のため
- (3) アフターサービス、問合せ、苦情対応のため
- (4) マーケティングデータの調査、統計、分析のため
- (5) 新サービス、新機能の開発のため
- (6) システムの維持、不具合対応のため
- (7) 会員記述情報の掲載のため
第17条(会員の義務)
会員は、本会に参加している事実を悪用する等、当法人および本会又は他の会員の名誉、信用を傷付けるような行為を行ってはならない。
第18条 (本会の責任範囲)
- 第4条で定める目的に関し、本会はその実現に努めるものの、特定の実績の達成を保証するものではない。
- 当法人は、本会を運営するにつき、本規約および強行法規に定める以外に何等の責任を負わないものとする。
- 本会の運営に付随して、当法人より提供された資料、新規著作物、助言等は、提供時点で入手可能な情報および経済、市場、その他の状況に基づくが、今後の状況の変化により、それらの結果が影響を受ける可能性があり、当法人は当該結果を修正、変更ないし補足する義務を負わないものとする。また、当法人は会員がそれらを利用した結果について法的な義務および責任を負わないものとする。
- 本会は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、騒乱等の不可抗力その他本会の支配の及ばない事由により本会の全部又は一部の中断、中止、遅延が生じた場合、これについて法的な義務および責任を負わないものとする。
第19条 (解散)
本会は、その理由の如何を問わず、当法人の決議に基づき、予め三ヶ月前に会員に通知することにより、本会を解散することができる。尚、本会は会員に対し、これに関する一切の責任を負わないものとする。但し、当該解散について、当法人の悪意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
第20条 (準拠法)
本規約に関する解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第21条 (誠実協議)
本規約に関して、当法人と会員の間で問題が生じた際は、当該会員と当法人の間で誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
第22条 (本規約の有効性)
本規約の一部分の規定が、いかなる程度でも無効又は執行不可能であるとされた場合であっても本規約の規定の有効性には影響を及ぼさず、当事者の意思に最も合理的に合致するように解釈されるものとする。
第23条 (会則の変更)
当法人の協議により、本会則の内容を変更できるものとする。尚、変更された場合、本会は適宜の方法で、会員にその旨を通知するものとする。
第24条 (その他)
本規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
付則
- 本規約は、平成29年4月1日から施行する。